総量規制とは、消費者がお金を借りすぎることから守るために作られた規制です。
借入をしようと考えているあなたに、借入を安心して行えるように総量規制について理解できるよう解説していきます。
それではいきましょう!
そもそも、総量規制って一体なに?
![裁判 ジャッジ](https://www.sansyo-net.com/blog/wp-content/themes/the-thor/img/dummy.gif)
「総量規制ってなに?」
「住宅ローンって総量規制に含まれるの?」
このような疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
総量規制とは、借りられるお金の上限の枠を規制するという貸金業法の決まりです。
借りすぎを防ぐという目的のために作られました!
対象となる貸付は、「貸金業者による個人への貸付」です。
貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新たな借り入れをすることはできません。
例えば年収300万円の場合、貸金業者から借りられる上限金額は100万円ということになります。
保証人がいる場合でも、3分の1を超える借り入れはできません。
借入上限は1つの貸金業者ごとに3分の1ということ?
ポイントとしては、1つの貸金業者からの借り入れ上限の枠が3分の1なのではなく、全ての貸金業者からの借り入れの合計が3分の1、ということです。
貸金業者はどのようにして個人の借入残高を把握しているの?
貸金業者は「指定信用情報機関」により、借入残高を確認できます。
「指定信用情報機関」とは、貸金業者が個々の借り手のリスクを精密に把握し、借り手の返済能力を超える貸付を防止するため、貸金業者が個々の借り手の総借入残高を把握できる仕組みです。
貸金業法はなぜできたのか
総量規制などを含む貸金業法が施行されたのは平成22年の6月18日です。
それまでは返済しきれないほどの借金を抱えてしまう多重債務者が増加していました。
この多重債務者の問題を解決するために、貸金業法は改正されました。
総量規制の施行により、多重債務者や自己破産の数は減少しました。
総量規制では、全ての借り入れが対象となるわけでなく、住宅ローンなど、対象外のものもあります。
後ほど詳しく説明しますので、どうぞ最後まで読んでいってください!
貸金業者とは【さまざまな種類がある?】
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お金を貸す業務を行っており、財務局または都道府県に登録している業者のことです。
具体的には下記のような会社です。
- 消費者金融
- クレジットカード会社
- 信販会社
しかしクレジットカード会社の場合、キャッシングは総量規制の対象となりますが、商品やサービスを購入するショッピングの場合は総量規制の対象外となります。
キャッシングでの利用額をしっかり把握するようにしましょう。
1/3以内なら必ず借りれる訳ではない
![人 右上がりグラフ 緑](https://www.sansyo-net.com/blog/wp-content/themes/the-thor/img/dummy.gif)
年収の3分の1は、総量規制で規定されている上限額。
つまり法律で決められた上限額のため、、3分の1ギリギリまでは必ず借りられるというわけではありません。
貸金業者ごとのルールにより審査を行い、融資額が決められます。
借り入れ状況や収入により、3分の1を超えていない場合でも借りられない場合があることに注意しましょう。
年収に含まれるものとは?
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年収の3分の1なので、なるべく多くの年収があったほうが、借り入れ上限額が増えます。
年収には下記の所得が含まれます。
- 給与
- 年金
- 恩給(ある年数勤めて退職または死んだ官公吏、またはその遺族に、国家などから与えた金銭)
- 定期的に受領する不動産の賃貸収入
- 年間の事業所得
また配偶者の同意を得る必要がありますが、借入人 本人と配偶者の収入を合算して3分の1までの借り入れが可能となります。
借入額を増加させたい場合は配偶者に相談することをおすすめします。
年収を証明する資料
年収を証明する資料には以下のようなものがあります。
(1) 源泉徴収票(直近の期間のもの)
(2) 支払調書(直近の期間のもの)
(3) 給与の支払明細書(直近の2カ月分以上(地方税額の記載があれば1カ月分)のもの)
(4) 確定申告書(直近の期間のもの)
(5) 青色申告決算書(直近の期間のもの)
(6) 収支内訳書(直近の期間のもの)
(7) 納税通知書(直近の期間のもの)
(8) 納税証明書(直近の期間のもの)
(9) 所得証明書(直近の期間のもの)
(10) 年金証書
(11) 年金通知書(直近の期間のもの)
総量規制の対象外となる借り入れ
![時は金なり お金 コイン時計](https://www.sansyo-net.com/blog/wp-content/themes/the-thor/img/dummy.gif)
先ほども述べましたが、総量規制には、3分の1を超えても借り入れを可能にする仕組みがあります。
大きく分けて3つありますので、詳しく紹介していきます。
除外貸付
除外貸付に該当するものであれば、借入額が借入残高に計算されないため、その後の借り入れには影響を与えません。
除外貸付に該当するものは、借入額が高額になることに加え、担保が提供されています。
担保があれば返済できなくなったときに、債権者が担保で回収が可能なため、総量規制から除外されています。
具体的には下記が該当します。
- 不動産購入のための貸付(住宅ローン)
- 自動車購入時の自動車担保貸付(自動車ローン)
- 不動産を担保とする貸付
- 有価証券を担保とする貸付
- 高額・緊急の医療費の貸付
- 売却予定不動産の売却代金により返済される貸付
また住宅ローンやリフォームローンが実行されるまでのつなぎ資金としての借り入れも、総量規制の対象外となります。
住宅ローンや自動車ローンは、銀行だけでなく貸金業者からでも借り入れ可能です。
例外貸付
例外貸付の借入額は、除外貸付と異なり、借入残高に算入されます。
借入残高が総量規制の基準を超えた場合、除外貸付と例外貸付を除いて、その後の借り入れができません。
具体的には、おまとめローンや借り換えローンが該当します。
- 顧客に一方的に有利となる借り換え
- 借入残高を段階的に減少させるための借り換え
- 顧客やその親族などの緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸付
- 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付
- 配偶者と併せた年収3分の1以下の貸付(配偶者の同意が必要)
- 個人事業者に対する貸付(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合)
- 新たに事業を営む個人事業者に対する貸付
- 預金取扱金融機関からの貸付を受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付(貸付が行われることが確実であることが確認でき、1カ月以内の返済であることが要件)
その他の対象外の貸付(貸金業法以外の法律が適用されるもの)
貸金業法以外の法律が適用されるものとしては下記の2つがあります。
- クレジットカードのショッピング利用(リボ払い、分割払い、ボーナス払い含む)
- 銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫からの借り入れ
貸金業法では、銀行や信用金庫は貸金業者と定められていないため対象外となります。
銀行で取り扱っているサービスであればカードローンやフリーローン、おまとめローンなども総量規制の対象外です。
【総量規制について】まとめ
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いかがだったでしょうか?
総量規制は借入額に影響を与えるため、自分の現状の借り入れを確認することが重要です。
解説したように総量規制に該当しない借り入れも多いため、必要な額を借り入れできるように、総量規制に該当しない借り入れも利用することがおすすめだということがわかりますね!
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