個人再生が会社や家族にバレるケースとは?弁護士へ相談をするポイントも紹介

個人再生が会社や家族にバレるケースとは?弁護士へ相談や依頼のポイントも紹介

事業による借金、または友人の保証人になったことなどが原因で、返済に困ってしまうケースもあります。その場合は突然大きな借金を背負ってしまうことになるため、どう返済計画を立てるべきか悩んでしまうはずです。

もし、借金返済の目処が立たないなら、個人再生なども視野に入れる必要がありますが「会社や家族にバレるのでは?」とどう対処すれば良いのか分からないケースもあるでしょう。今回の記事では個人再生と弁護士への相談について内容を紹介しましょう。

個人再生が家族や会社にバレてしまうケースとは?

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借金が膨らみ個人再生する際、できればバレないようにしたいはずです。しかし、状況によっては周囲にバレてしまうケースもあるため、必ずバレないわけではありません。どのような状況だとバレてしまうケースがあるのか紹介致します。

家族が保証人となっている場合

ビジネスなどで銀行などの金融機関から借入れする際は保証人が必要です。その際、家族が保証人であるなら、債務整理による個人再生はバレてしまうでしょう。保証人は債務者に代わって借金を返すため、個人再生の申立てがあれば、債権者から返済について請求されます。

通知が来れば家族は借金が返済されていないことや個人再生をしている経緯なども知ることになるためバレてしまうでしょう。住宅ローンなどでマイホームを購入する際は家族や親族が保証人になるケースもあるため、個人再生する際にバレたくない場合は注意してください。

クレジットカードの使用不可や資産をローンで購入しているケース

個人再生することになれば、ある程度の財産を返済のために処分しなくてはいけません。自宅などの必要最低限のものは残される可能性もありますが、他の不動産や自動車などの資産は売却されます。そのため、資産を多く有している方は売却のため状況が変化するため、家族にバレる可能性が高いです。

特に、ローン返済中の自動車は会社に回収されてしまうため、引き上げられるなら家族にも疑問を持たれるため、バレる可能性があるでしょう。また、個人再生をするとクレジットカードも一切使用できなくなります。

自分名義のみのカードで、家族は別に所有している場合だとバレない可能性もありますが、家族カードなど共通して使用しているものは全て止められるため、個人再生がバレるリスクがあります。

親族や会社から借金をしている

個人再生することになれば、裁判所に債権者一覧表を提出する必要があります。その中に家族や会社からお金を借りている場合、裁判所は債権者一覧表にいる全ての方に連絡事項を通知するため、個人再生をすることが知られます。

家族であっても個人再生の条項には、借金している人の名前を漏らさないように記載されているため、故意に書かないようならペナルティが与えられる可能性もあります。また「家族の借金のみを先に返済すれば、一覧表に記載しなくて済むのでバレる心配がないのでは?」思う人もいるでしょう。

しかし、個人再生の手続で債権者は公平に借金の返還を受けることが法律上で決まっているため、特定の人のみに完済するのは偏頗弁済になり、不認可される可能性があります。そのため、家族から借金している人もバレるケースとなるでしょう。

官報を見られた場合

官報を見られた場合、家族にも会社にもバレる可能性があります。官報は法律や条約、府省令などの法令や国の広報公告などを掲載する機関紙です。官報は法律や政策などが記載されるため、個人再生した方も国の行った内容として、情報が公開されます。官報に掲載されるのは手続きした裁判所や日時、申立人の氏名と住所です。

そのため、官報を見られると自分が個人再生されたことがバレてしまうリスクもありますが、一般的に定期購読するものでもないため、可能性は低いです。しかし、金融関係の仕事や取引をしている人の場合、周囲の人は情報として把握しているケースもあるのでバレるリスクは高いです。確率は低いですがバレる可能性はあると明記しましょう。

必要書類の発行や家計表の作成

個人再生する際は必要書類の提出を要求されます。まず会社勤務などをしている人は退職金見込額証明書が必要です。勤続5年以上の会社員が現在退職した場合にどれくらい退職金が支払われるのかを証明する書類であり、会社に発行してもらう必要があります。

勤務期間が短いなら手続きは不要なので大きな問題ではありませんが、すでに長く在籍しているなら、発行する際に理由を問われてバレる可能性もあります。また、同家族の収入資料として給与明細や所得証明書、確定申告書などの書類も提出要求されます。

また申立て前の2ヶ月分の家計表も必要になるため、家族に協力してもらう必要性が生じると、追求されてバレる可能性もあります。これらの点に注意しておきましょう。

個人再生がバレたくない場合は弁護士への相談がおすすめ

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家族と同居している場合、個人再生はバレる可能性が高いので「何とか対処したい」と思う方もいるでしょう。個人再生が家族や会社にどうしてもバレたくない場合は弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士に依頼すると、以下の特徴からバレるリスクが軽減されます。

裁判所からの通知を代わりに受け取ってもらえる

弁護士に依頼する際は裁判所からの通知を、自分の代わりに受け取ってもらえるようにしましょう。文書が自宅に届けば、家族にもバレる可能性が高くなりますが、弁護士が代理人となってくれれば、弁護士宛に通知され家族にバレるし心配はありません。

また、返済を滞納すると債権者から督促状が届いたり電話で通知されたりします。しかし、弁護士が代理人になってくれるなら、債権者に受任通知を送付し、取り立て行為は一切禁止です。つまり、家族の誰かが借金について通知を見たり電話に出たりすることもないので、個人再生についてバレるリスクは軽減されます。

任意整理などについて提案してもらえる

弁護士に依頼するなら、任意整理についてもアドバイスを得ることができます。任意整理は債権者と債務者が相談して借金の減額などを行うことです。

自分では交渉が難しくても弁護士であれば専門知識があるので、交渉がまとまり裁判所を通さずに返済の目処が立つ場合もあります。ただ、必ず成功するわけではなく、借金が高額だと成功しない可能性もあるので、過度な期待はやめておきましょう。

【まとめ】個人再生はバレるリスクが高いと明記しておこう

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個人再生をするときは会社や家族にバレる可能性があり、特に同居している家族は確率的に高いです。そのため、個人再生する際にバレたくないなら、弁護士に相談するのがおすすめです。ただ、費用などもかかるため、予算を確認して依頼するようにしましょう。