個人再生や債務整理はどこまで調られるのか?弁護士への相談の際の流れやポイントについて紹介!

資金調達などで銀行や金融機関などを利用したものの、ビジネスが上手くいかずに返済を滞納してしまうケースもあります。その場合、一度債務整理をして返済経験を練り直すはずですが、「個人再生をするに当たって裁判所は自分の財産をどこまで調査するのか?」と疑問を感じる場合もあるはずです。

今回の記事では、個人再生や債務整理でどこまで調査されるのか、また弁護士への相談について内容を紹介致します。

個人再生による裁判所の調査方法とは?

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債務整理の際に自己破産などを申請するときは、どのような調査方法を行うのか確認する必要があります。自己破産の場合は破産管財人が調査を行い、財産を現金化して債権者へ配当する、または免責について裁判所に意見を述べます。

その際、破産管財人から承認してもらわなくては自己破産の手続きが完了しません。しかし、個人再生の場合は原則として財産を手放す必要はありません。そのため、一定の資産を残せる可能性がありますが、調査についてのポイントを把握しておくのが重要です。裁判所の調査方法について内容を紹介致します。

個人再生による支払額

個人再生をするときに調査を受けますが、高額な財産があると支払う金額が高くなる可能性があります。一般的に個人再生では

・負債を法律上の基準によって圧縮した金額

・自己破産になった場合、原則手放すことになる財産の価額

・所得から税金や一定の生活費などを引いた金額の2年分

の中で最も高い額を支払います。

個人再生の手続きでは小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、それぞれの基準に沿って選択が可能です。例えば、合計で700万円の借金がある場合、個人再生で手放す金額は5分の1の140万円です。自己破産の場合は財産を売却しなくてはいけないので、車などの資産は全て支払う必要性が生じます。ただ、個人再生だと140万円を返済できるなら、ある程度価値のある財産を残すことができるので、自己破産よりもメリットがあると言えます。

仮に借金が700万円ではなく、1,500万円であった場合は、基準で言うと300万円になるため、仮に資産があっても全て失うようであれば、自己破産とあまり変わらないことになるでしょう。個人再生は借金の額と財産とのバランスで考えることも重要です。

財産については財産目録に記載して提出する

個人再生の申立てをする際は財産の内訳を明らかにするため、財産目録を提出する必要があります。財産目録には主に

・現金や預貯金の額

・退職金の有無や見込金額

・加入している保険や解約返戻金の有無

・不動産

などです。

個人再生をするときは、自分の財産はしっかり記載しなくてはならず、財産隠しをするならリスクが大きくなるので、絶対に行わないようにすべきです。もし、財産隠しが発覚するなら、手続きは廃止となり、負債は減額されなくなります。

つまり、借金があっても全て自分で返済しなくてはいけないため、デメリットが大きくなるでしょう。また、財産隠しによって作成された再生計画の場合、今までの申立ての内容は全て不認可となるため、認可債権者の受け取れる金額が本来よりも減少します。財産については資料に基づいて、漏れることなく全て記載するのが重要になるため、絶対に財産隠しは行わないようにしましょう。

裁判所による不正の有無調査

個人再生について財産目録を記載して申立てをしたなら、裁判所による不正調査も行われます。不正には例えば、詐害行為や偏頗弁済です。偏頗弁済は例えば、友人や消費者金融など複数借入れを行いつつ、個人再生前に友人のみ返済を行うことです。

友人のみで消費者金融には返済していないケースなので、裁判所が調査をしたときに不正と見られて個人再生が承認されない可能性もあります。他にも上記で紹介した財産隠しも重大な不正と見られるため、しっかり借金を返済するためにも不正は行わないようにしましょう。

預金口座や手元の現金は1〜2年分が調べられる

自己破産する場合は、銀行の預金口座も調査されます。基本的に破産者の名義人の全ての口座が対象であり、入出金履歴で1〜2年が調査されるでしょう。現在使用していない口座も含められ、不審な点があれば追及されて、さらに履歴を遡って調査される可能性もあります。

さらに、郵便物についても報告されていない預金口座があるのか調査され、タンスについても資金が隠されていないかチェックします。自己破産する際は基本的な財産は全て無くなるため、隠蔽などは行わないようにしましょう。

個人再生する際の弁護士への相談ポイント

ノート、携帯、ペン

個人再生をする際に、弁護士への相談ポイントを把握しておくのは重要です。個人再生を完了させるには、自分1人だけでは難しい場合もあります。専門知識のある弁護士に依頼するのは安心感もあるため、依頼を検討すべきですが、その際に相談のポイントについて把握しておくのが重要です。個人再生する際の弁護士の相談について紹介致します。

借金の内容や家計の状況などを詳細に話す

個人再生で弁護士に依頼する際は、借金の内容や家計の状況をしっかり話しておくのが大事です。把握してもらう情報は主に債権者名と現在の債務残高の2つです。それぞれ相談者の口頭申告でも大丈夫ですが、請求書やクレジットカードなどがあると特定しやすくなるので、準備しておくのが良いでしょう。

また、債権者が複数いる場合は簡単にメモしていた方が弁護士も把握しやすくなるため記載しておくのがおすすめです。借金についての総額などが分からない場合、弁護士は調査できないので自分でしっかり確認する必要があります。

信用情報機関に問い合わせするなどして、自分で確認を行えるようにしましょう。また、水道や光熱費、家賃などは可処分になり、借金から返済金額として支払えるのかチェックする際の重要な項目です。もちろん、自動車やマイホームなどの所有財産も申告すべきなので、把握して弁護士に相談してください。

提出書類を持っておく

債務整理に関して弁護士の相談を受ける際は、顔付きの身分証明書と印鑑を所有して提出しましょう。簡単な書類なので、直ぐに準備できるはずです。もし、所有しているなら、借金が分かる請求書、家計簿、不動産や車などの査定書や車検証などを提出するのが良いでしょう。

【まとめ】個人再生は虚偽がないように注意しよう

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個人再生をする際は、虚偽がないように注意する必要があります。裁判所から調査されたときに虚偽があれば、個人再生できず自分が苦しい立場になります。財産の確認と弁護士への依頼を検討して、裁判所から認可してもらえるように計画してください。